公益通報はどこに対してできますか

公益通報者保護法は、通報先として、①役務提供先等、②行政機関等、③その他の外部通報先を定めています。通報先によって保護を受けられる要件が異なります。
①役務提供先等 
役務提供先(Q5)又は当該役務提供先があらかじめ定めた者(社外の弁護士、労働組合、グループ企業共通のヘルプラインなど)
②行政機関等 
通報対象事実(Q7)について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関及び当該行政機関があらかじめ定めた者
③その他の外部通報先 
当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け、又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除きます)。消費者団体、環境団体、報道機関等がこれに該当します