公益通報者保護法上、保護の対象となる通報者は次の方です。
従業員(正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマー、業務委託先の従業員や派遣社員)、役員(取締役や監査役など、企業(業務委託先を含みます)の経営に携わっている人)、退職して1年以内の従業員。
なお、令和7年の公益通報者保護法の改正により、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にあるフリーランス及び業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスが追加されました。改正法は、令和7年6月11日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
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